株式会社浜双

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コンプライアンス

コンプライアンス

第1章 総 則

(目 的)

第1条 

この規程は、当社のコンプライアンスに関する取扱いについて必要な事項を定め、もって当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上をは図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条

この規程は、当社における事業活動すべてに適用する。

2 この規定は、当社のすべての役員および社員(契約社員、パートタイマーおよび派遣社員を含む。以下同じ。)に対して適用する。

(定 義)

第3条

この規程に定めるコンプライアンスとは、当社の事業活動が法令、通達、定款および社内規定等ならびに社会一般の規範(以下、「法令等」という。)について遵守していることをいう。

第2章 コンプライアンスへの取組み

(社長の責務)

第4条 

社長は、この規程の目的を達成するため、コンプライアンスを経営の基本方針の1つとし、コンプライアンス体制の整備および維持ならびに向上に努めるものとする。

(委員会等の設置)

第5条 

すべての役員および社員は、この規程の目的を踏まえ、法令等を遵守し、自らの職務に努めるものとする。

2 すべての役員および社員は、自らの職務を務めるにあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 法令等に違反する行為

(2) 他の役員または社員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆または強要

(3) 他の役員または社員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認または黙認 

(4) 他の役員または社員もしくはその他の者からの依頼、請負または強要により法令等に違反する行為を行うことへの承諾

(通 報)

第6条

すべての役員および社員は、前条第2項の行為を行う、または行う恐れのある者を発見したときは、速やかにのそ旨を通報するものとする。

2 前項の通報先、通報の方法その他通報に関し必要な事項については、内部通報規程による。

第3章 コンプライアンスの推進

(コンプライアンス体制)

第7条 

当社におけるコンプライアンスの取組み(次項に掲げるものを除く。)については、第9条のコンプライアンス推進委員会が行うこととする。

2 当社におけるコンプライアンスの取組みのうち、重要事項の決定については、取締役会が行うこととする。

(取締役会の決議)

第8条 

前条第2項の規定に基づき取締役会が決定することとされている重要事項は、いかに掲げるものとする。

(1) この規程およびコンプライアンスに関する規定の制定および改廃

(2) コンプライアンス体制に関する社内組織の設置、変更および廃止

(3) その他のコンプライアンス推進委員会からの付議次項に関する決定

<コンプライアンス推進委員会>

第9条 

コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)は、取締役会の直属機関としてこれを設置する。

2 委員会の委員長は、社長とする。

3 委員会は、四半期ごとに開催することとする。ただし、委員長が必要と認めた場合は委員会の決定により随時開催ができるものとする。

<委員会の権限>

第10条

委員会は、第7条第1項の規定に基づき、以下の事項を行うものとする。

(1) この規程およびコンプライアンスに関する規程の制定および改廃に関する取締役会への付議

(2) この規程およびコンプライアンスに関する規程の施行にあたり必要となるガイドライン、マニュアル等の通知等の作成

(3) 前項各号に掲げる事項を行うにあたっては、委員会の決議を経た上で行うものとする。

(4) その他委員会において必要とされる次項

2 前項各号に掲げる次項を行うにあたっては、委員会の決議を経た上で行うものとする。

附 則

附 則

1 この規程は、平成26年4月1日より施行する。

2 委員会は、年1回この規程につき見直しを行う。ただし、委員会が必要を認められる場合にあっては、その都度見直しを行うことができることとする。

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